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■相続放棄とは?勘違いしていると大変なことになる相続放棄の真実
遺産相続においてよく起こるトラブルに「相続放棄」があります。相続放棄に関連するトラブルは、その原因のほとんどの場合、相続人が相続放棄という手続きを知らなかったり、知っていても間違って解釈をしていたりすることによります。そこで今回は、相続放棄においてありがちなトラブル事例を基に相続放棄の間違えやすい落とし穴について解説したいと思います。
【具体例】
先日父親が亡くなり、家族全員で遺産分割協議をしました。法定相続人は、配偶者である母親と、子供である兄と弟の私の合計3人です。
生前に父親が多額の借金をしていたことを知っていた私は、そんな借金など相続したくはなかったため、3人そろって相続放棄することを提案しましたが、母親と兄は父の残した実家の家や土地を手放したくないとのことで、親の借金も含めて相続すると言い出しました。
困った私はこう言いました。「それならオレは1円も相続財産はいらないから、その代わり親の借金についても一切相続しない。それでいいかい?」
すると母親と兄はこれに同意したため、「一筆書いて欲しい」とお願いし、その場で遺産分割協議書を作成し、全員実印で署名捺印をしました。
これで私は「相続放棄ができた」と安心していたところ、数ヶ月後父親の借金取りから連絡があり、「あなたの母親と兄が借金を返済してくれないから、あなたが支払ってください」と督促されました。
私は「相続放棄をしている」と主張したのですが、借金取りからは「相続放棄の手続きはされていないから、あなたは借金を相続しています」と言われました。
一体どういうことなのでしょうか。
○「相続放棄」と「相続の放棄」は全く違う!
まずこのケースは、相続放棄の意味を完全に誤解しています。このようなトラブルになってしまう人の多くは、相続放棄のことを「相続を放棄すること」だと勘違いしていますが、相続放棄とは、相続を放棄すること自体を略して相続放棄と言っているのではありません。
相続放棄とは、「はじめから相続人ではなかったことにするために、家庭裁判所で行なう法的な手続き」の正式な名称(相続放棄の申述)のことをいいます。
つまり、法的に家庭裁判所で行なう「相続放棄」という個別の手続きが存在するのです。この手続きをした人だけが、プラスの財産もマイナスの財産も逃れることができるのです。
○相続人間で合意していても、借金を相続してしまう?
たとえ遺産分割協議において、あなたがすべての財産の相続を放棄する旨を謳って相続人全員で署名捺印しても、債権者に対してはその効力はありません。
・ポイント1:プラスの財産を相続しない旨は効力がある。
遺産分割協議において、あなたが一切の財産を相続しない旨を合意した場合はその効力はあります。なぜなら、プラスの財産を相続するもしないも、あなた以外に悪影響はないからです。
・ポイント2:マイナスの財産は、相続しないと言っても責任を逃れられない。
今回のケースの場合、母親、兄、弟の3者の間に関しては、弟が借金を相続しない旨の合意は一応有効です。ただし、弟が借金を相続しないという合意をすると悪影響を受ける人がいます。
それは、借金の「債権者」です。
・ポイント3:相続人は原則として借金を相続する。
「相続をすると借金も相続する」と思っている人が多いのですが、実はそうではなく「相続放棄をしなければ、借金を相続する」が正しいのです。
つまり、「相続をする」という行為は分かりやすく言うと「相続放棄をしない」という行為をいいます。
例えば今回のようなケースで、相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ、「単純承認」つまり借金も相続することになります。これを阻止するためには、遺産分割協議で相続人にその旨を伝えて書面を作るのではなく、きちんと家庭裁判所で「相続放棄」という個別の手続きをしなければならないのです。
○借金を相続したくない場合は、相続放棄しか道はないと思え。
ということは、相続放棄を家庭裁判所でせずに、プラスの財産を放棄する旨の遺産分割協議書に署名すると、あなたは借金というリスクだけを背負うことになるのです。
もっと単純に言えば、もしもあなたが相続人となった場合に、あなた自身が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ、どんな遺産分割協議をしたとしても、被相続人の借金については逃れられないのです。
もちろん、プラスの財産を相続した相続人の人たちがきちんと債権者に対して返済していれば良いのですが、万が一滞った場合は、債権者は一切財産を相続していないあなたにも督促することが可能だということは絶対に覚えておきましょう。
相続放棄に限らず遺産相続に関わる諸問題には法的な要素がたくさんあり、一般的には知られていない決まりごとや手続きがたくさんあります。しかし、そのために弁護士がいるのです。
遺産相続や相続放棄などでお困りの場合は、まず、相続に強い弁護士が在籍している当事務所にご相談ください。埼玉県越谷市をはじめとする越谷市周辺地域にて、長い歴史と実績がございます。春日部市、草加市、川口市、八潮市、三郷市、吉川市、東京都足立区など、越谷市近隣から多数のご相談を受けております。まずはお電話かメールにて、ご連絡ください。
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