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相続放棄のメリット・デメリット

メリット

被相続人の債務(借金)を引継がなくて良くなる。

被相続人の債務(借金)を引継がなくて良い点、これが、相続放棄の最大のメリットです。被相続人に多額の借金等がある場合、そのまま相続してしまいますと、相続人に支払義務が生じてしまい、払い切れなければ相続人の財産も失い自己破産することにもなりかねません。これは経済的には全く意味のないことです。しかし相続放棄さえすればその負担が一切無くなりますので、非常に大きな効果があります。

他の相続人と揉めたくない場合に相続問題から離れることができる。

相続は、「争続」といわれるほど、ときには醜い争いを展開します。相続人である子供同士の仲が悪く、相続財産もあまりない場合には、相続放棄することで、いやな思いをすることを避けられます。

特定の相続人に相続を集中させることができる。

たとえば、事業をしていた父親が死亡し、専務であった長男が父の後を継いで事業を継続する場合、長男に財産と債務のすべてを相続させて、事業の継承を円滑にするのには有効な手段です。

デメリット

プラスの財産を引き継ぐことができなくなる。

相続放棄をすると、借金や滞納金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。借金だけを放棄するということはできません。

一旦相続放棄をすると後から撤回できない。

相続放棄すると、後から撤回することはできないため、例えば、相続放棄した後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。相続放棄するかどうかは、慎重に判断すべきです。
ただし、理由が他の相続人の脅迫によって相続放棄した場合、詐欺によって相続放棄した場合は例外的に取消をすることが認められています。

他の相続人に相続が回っていくので、それなりの手続きが必要になる。

相続放棄をすると、相続の順番が他の相続人へ移ります。誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。ですから、他の相続人にも煩わしい相続放棄の手続きをさせる結果になります。
ちなみに相続の順位は、
第一順位 配偶者(配偶者は常に相続人となる)、子
第二順位 直系尊属(父母、祖父母)
第三順位 兄弟姉妹
となります。
ですから、故人に「配偶者」と「子」がいる場合、「子」の全員が相続放棄をしても、全ての相続分が配偶者に行くわけではありません。「配偶者3分の2:直系尊属3分の1(直系尊属が亡くなっている場合は配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1)」の割合で、配偶者と他の相続人が相続分を分け合うことになりますので、注意が必要です。また、「故人の子」や「故人の兄弟姉妹」が相続放棄をした場合には、相続が「孫」や「甥・姪」にまわっていくことはありません。これと似ているケースで注意しなければならないのは、「故人の子」や「故人の兄弟姉妹」が既に他界している場合で、「孫」や「甥・姪」に相続権がまわっていきます。

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