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相続財産の処分と法定単純承認

相続放棄をするまでの間に、相続財産を処分したりすると相続放棄ができなくなるというルールがあるので、気を付けてください。

民法には次のような規定があります。

(民法921条1 号)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます。

どのような場合に、法定単純承認の効果を生じさせる相続財産の処分に該当するかは、それによって相続放棄の申述が受理されるか否かの判断に影響を与えますので極めて重要です。

相続財産の処分行為と保存行為

簡単に言うと、処分行為は単純承認となり、保存行為は単純承認となりません。

処分行為とは

「財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」

をいいます。わかりやすいのは、相続財産を売却したり、相続財産である家屋を取り壊したりする行為です。

保存行為とは

「財産の価値を現状のまま維持する行為」

をいいます。返済期限の到来した債務を支払ったり、腐りやすいものを処分したりする行為は、財産全体の価値を現状維持するための行為ですから保存行為と考えられます。

 

以下、過去の裁判例などを参考に、どのような行為が相続財産の処分に当たるのかを検討します。

以下では具体的な事例について解説をしていきます。

 

遺産から葬儀費用を払った場合

葬儀費用については、遺産の預貯金から支払うことが多いと思います。この点については、大阪高等裁判所の次のような決定があります。「遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法921条1号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該たるものともいえないのであつて、右のような事実によって抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない」と判示しました(大阪高裁昭和54年3月22日決定)。

お葬式が、一般常識に照らしてあまりにも豪華であるなどの場合を除いて、遺産から葬式費用を支払う行為は、単純承認事由には当たらないと考えられます。

形見分けを受けた場合

形見分けとは、故人が生前に使っていた物品を親族などに分けることです。この形見分けが相続の単純承認事由に該当するかは、受け取った物の資産価値の程度によります。

まず、該当しないという判例について、

「形見として背広上下、冬オーバー、スプリングコートと位牌を持帰り、時計・椅子二脚の送付を受けても信義則上民法921条1号本文の処分行為に該当しない。」

という判例があります(昭和40年5月13日山口地方裁判所徳山支部判決)。

しかし、該当するという判例には、

「被相続人の遺品を形見分けしただけでは、民法921条3号の「隠匿」には当たらないが、被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など財産的価値を有する遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰る行為は同号に該当し、法定単純承認となる」

という判例もあります(東京地裁平成12年3月21日判決)。

結局、形見分けは、それほど経済的な価値の高くないものについて行われるのが一般的なので、原則単純承認に該当しないが、一般経済価値を有する物については「形見分け」の概念を超える行為として、単純承認事由となることがあるということになります。

遺産分割協議

被相続人の財産についての遺産分割協議をすることは、相続財産の処分として法定単純承認事由に該当するのが原則です。しかしまれに、遺産分割が錯誤無効と評価され、法定単純承認の効果が認められないというケースもあります。次のような判例です。

「しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、Bら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。

なお、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときでも、相続人が自己のために相続が開始した事実を知らずにおこなった場合には、法定単純承認の効果は生じません。

 

このように相続財産にむやみに手を出してしまうと、「法定単純承認」となって相続放棄できなくなる場合がありますので、相続放棄を考えている方は、一度、弁護士にご相談ください。

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