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相続放棄の手続き

1、手続期間は3ヶ月以内です。

相続放棄申述書という書面を作成して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に提出して行います。この熟慮期間を経過したら放棄できませんので、注意してください。
例外的に3ヶ月を過ぎても放棄が認められる場合があります。

3ヶ月を経過した放棄はこちら

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2、家庭裁判所に申し立てします。

被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。

相続放棄申述書はこちら
相続放棄に必要な書類はこちら

家庭裁判所で申立てが受理されて初めて相続放棄が認められます。家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、放棄にはなりません。

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3、期間伸長

3ヶ月以内放棄すべきかどうか決められない場合、期間を延ばしてもらう手続きがあります。

期間伸長手続きはこちら

3ヶ月経過後の相続放棄
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