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3か月を過ぎた相続放棄に自信があります!

エクレシア法律事務所は、3か月を過ぎた相続放棄に自信があります。
3ヶ月を過ぎてしまっても、諦めないでください。

3ヶ月を過ぎてしまっても「特別な事情」があれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。「特別な事情」にはいくつかの特徴がありますので、その特徴を踏まえて申立てを実践している弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、これまで3か月を過ぎた相続放棄を得意とし、多くの相談を多く受けてきました。そして、難しい案件でも諦めずに相続放棄を申立て、統計開始以来、却下された申し立ては1件もありません。

それを裏付ける解決実績数は、以下を参照ください。

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当事務所の解決実績をご覧いただけましたか?当事務所が相続放棄を得意とする理由を感じていただけたと思います。

エクレシア法律事務所が3か月を過ぎた相続放棄に強い理由
→詳細な判例研究を続けた努力の賜物です。

3か月経過した相続放棄の申立てが家庭裁判所で却下されると、申立人には高等裁判所に抗告する手段が残されていますので、却下に不服の申立人が抗告した高等裁判所の決定(判例)のデータを入手することができます。当事務所では、高等裁判所の決定(判例)のデータを入手し、抗告に対する高等裁判所の抗告を認めて相続放棄を受理したケースは勿論、抗告を棄却して相続放棄を認めなかったケースの事例分析を行いました。

その結果、どのような事実があれば放棄が認められ、逆にどのような事実があると認められなくなるかについてのノウハウを得ることができ、「3か月を過ぎた相続放棄を得意とします。」と自信をもって言えるようになりました。こうして限界事例的な3か月を経過した相続放棄について、相続放棄「受理」の実績を獲得してまいりました。

裁判事例研究の詳細はこちら ☜

3か月を過ぎた相続放棄を認めさせるポイント

それでは、以下、どうやれば3か月が過ぎても相続放棄が認められるのかについてのポイントを説明します。
どうぞ諦めないでチャレンジしてください!

【事例】
父が死亡したが身の回りの物以外に遺産がなかったので、相続放棄など何らの相続手続きをしないでいたところ、父の死後2年たってから父の借金の督促状が届きました。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月経過していますが、相続放棄は認められるでしょうか。

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3ヶ月経過後の相続放棄も特別な事情があれば可能です。諦めず当事務所にご相談ください。

相続放棄が認められる期間

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内は相続放棄ができます。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常、被相続人死亡の当日か、死亡通知を受け取った日ですので、この日から「熟慮期間」はスタートします。3ヶ月の「熟慮期間」が経過してしまった場合、相続放棄をすることはできなくなるのが原則です。

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特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点

ところが、被相続人が亡くなったのは知っていたが、お互い遠くに住まいを構え、長年に渡り連絡を取っていなかったために相続財産の調査が困難であり、まさか被相続人が借金を抱えていたとは全く考えていなかったため、相続放棄の手続きを取らないでいたところ、3ヶ月経過後に債権者から督促通知が来て、初めて被相続人に借金があったことを知ったということがあります。
そこで下記の最高裁判決が示すように特別な事情があるときは、例外的に「熟慮期間」の起算点が「相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したとき」まで繰り延べられ、相続放棄が認められる扱いがされています。

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【参考】(最高裁判決昭和59年4月27日)

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。

3か月経過後の相続放棄が認められる3つの要件

  1. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
  2. 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3. 相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められること

3ヶ月経過後の相続放棄の手続き

ですから、被相続人が死亡して3ヶ月が経過してしまったからといって諦めることはありません。大事なことは、相続放棄申述書において、上記の3要件を充たしていることを家庭裁判所に認めてもらえるように説明することです。当事務所は、これまで蓄積してきたノウハウを活かして、裁判所の理解を得られる事情説明書を作成することが可能です。

3ヶ月経過後の相続放棄は、是非当事務所にご依頼ください。

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