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相続放棄の順番

【事例】私の主人が多額の債務を負って亡くなりました。財産はこれといったものはありませんので、相続放棄をしたいと思います。主人には私と3人の子供、両親、兄弟姉妹が親族としています。このような場合、相続放棄の具体的な進め方はどうなるでしょうか。

このように複数の相続人候補がいる場合、誰が相続放棄したかによって法定相続人の範囲が変化していきますので、親族全員が相続放棄して債務を免れるためには、何度かに分けて相続放棄の申述を行う必要があります。

第1順位の相続放棄 → 被相続人の子と妻

被相続人の妻(配偶者)は、常に相続人です。被相続人に子がいる場合、子が第一順位の相続人です。そこで被相続人に妻子がある場合、この子と妻が最初に相続放棄をします。そうすると次順位の相続人の放棄へと進みます。なお、子の一人が相続放棄をしなかったとするとその子がすべて相続し、次順位の相続人は相続人にはなりませんので、放棄の必要はありません。一方、仮に妻が相続放棄しなかったとしても、全ての子が相続放棄していれば、相続権は次順位の相続人へ移りますので、2度目の相続放棄申述へ進む必要が生じます。

第2順位の相続放棄 → 被相続人の両親(直系尊属)

被相続人の両親(直系尊属)が、第二順位の法定相続人です。全ての子が相続放棄した場合には、被相続人の両親が相続人となり債務を相続してしまいますので、被相続人の全ての子が相続放棄をした後に被相続人の両親が相続放棄をすることになります。

第3順位の相続放棄 → 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟が、第三順位の法定相続人です。したがって、被相続人の子も両親も相続放棄した場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり債務を相続してしまいますので、被相続人の兄弟が相続放棄をすることになります。

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