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多重債務・公共料金・税金も相続放棄で解決! 3か月の期間に注意!

相続放棄と税金滞納、公共料金などの多重債務イメージ

■相続放棄という手続き

サラ金・クレジットカード・携帯電話料金・光熱費・家賃などで借金を抱えている親や兄弟などの親族が亡くなった場合、亡くなった人が抱えていた債務の支払義務は原則として相続人が負うことになります。つまり、親の借金の支払義務を親が亡くなった後は子どもが引き継ぐことになるわけです。

 

ただし、相続人が相続放棄という手続を取ると、その相続人にとっては、相続はなかったものとされます。すなわち、親の遺産をもらえない代わりに借金も引き継がないことになります

 

この「相続放棄」という手続について、以下にまとめてみます。

 

■1 債務と相続

(1) 原則

 

相続とは、亡くなった人と一定の関係にあった人(相続人)が、亡くなった人の財産を引き継ぐことを言います。ここで言う「財産」には、不動産・現金・預金などの積極的な財産だけでなく、借金などの消極的な財産(債務)も含まれます。

 

したがって、債務を負っていた人が亡くなると、その人の相続人は原則としてその債務を引き継ぐことになります。分かりやすく言うと、子どもが何の手続も取らなければ、親の借金を子どもが返済しなければならなくなるということです。

 

(2) 相続放棄

 

前項で、「原則として」とか「子どもが何の手続も取らなければ」という表現をしました。これは、「例外がある」、「取るべき手続がある」ということを言いたいがために敢えてしたものです。つまり、債務を引き継がなくてよくなるための手続、親の借金を子どもが引き継がないで済むための手続があるということです。

 

そして、その手続が「相続放棄」と呼ばれるものです。

 

相続人がこの相続放棄の手続をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり、一切相続をしないことになるわけです。

 

このことは2つの意味を持ちます。1つ目は、亡くなった人の積極的な財産を引き継ぐことができないこと、2つ目は、亡くなった人の債務を引き継がないで済むことです。

 

相続人としては、亡くなった人が残した財産と債務の金額を比べて、積極的な財産の額が債務額を上回るときには相続した方が有利といえますが、債務額が積極的な財産の額を上回るときには相続しない方が有利といえます。

 

したがって、相続人は、積極的な財産の額よりも債務額の方が多いときには、相続はしたくないと考えるのが通常でしょう。このようなときに、相続放棄の手続を取れば、債務を相続しないで済むことになるのです。

 

たとえ、被相続人が多重債務を抱え、多額の借金を負っていても、また家賃や公共料金を滞納したりしていても、相続放棄が認められれば、その負債を引き継がなくてもよいのです。

 

■2 相続放棄の手続

 

相続放棄の手続は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになります。

具体的には、相続放棄の申述書戸籍謄本などの必要書類と800円の収入印紙と若干の切手を添えて、家庭裁判所に持参か郵送で提出することになります。

なお、相続放棄の申述書には、放棄をする人と被相続人の本籍住所氏名等、 被相続人の死亡年月日、被相続人の資産・負債の概略、放棄の理由などを記載します。家庭裁判所に申述書の書式が用意されています。

 

■3 相続放棄において注意すべき点

 

相続放棄をするに当たって注意すべき点を以下にいくつか述べておきます。

 

(1) 期間の制限

 

相続放棄を行うには期間の制限があり、民法915条1項は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」行わなければならないと定めています。

 

この3か月のことを「熟慮期間」と言うのですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」というのがどういう意味なのかが問題になります。

 

相続は、被相続人が亡くなった時に開始されます。では、ここでの3か月は被相続人が亡くなった時から3か月という意味かというと、そうではなく、被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことの2つを知った時から3か月という意味であるとされています。

 

例えば、被相続人の配偶者と子どもがいずれも相続放棄をした場合には、法律上は被相続人の父母が法定相続人になりますが、この父母についての3か月の期間は、被相続人が死亡したことだけでなく、被相続人の配偶者と子どもが相続放棄をしたことを父母が知った時から数え始めることになります。

 

さらに、3か月の熟慮期間が過ぎた後であっても、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。

 

例えば、被相続人と相続人が疎遠で、相続財産が全くないと信じたことに相当な理由がある場合に、熟慮期間の起算点を相続人が相続財産の存在を知った時とした判例があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

 

したがって、3か月の熟慮期間を過ぎてしまっていても、相続放棄が認められる場合もありますので、被相続人の死亡後3か月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄をあきらめず、認められる場合に当たらないかを検討する必要があります

 

そして、その検討には微妙な法律的な判断が必要になりますので、必ず弁護士に相談しましょう。また、実際に相続放棄の手続を行う場合にも弁護士に依頼して行うのが無難でしょう。

 

(2) 滞納税金がある場合

 

亡くなった人が税金を滞納していた場合、この税金についても相続放棄によって支払義務がなくなるのでしょうか。

 

税金については通常の債務と異なり様々な特別な扱いがされているため、相続放棄をしても滞納税金の支払いは免れないのではないかと考える人もいるかもしれませんが、滞納税金についても相続放棄をすれば支払う必要はなくなります!

 

この点では、税金も通常の債務も変わりはありませんので、不用意に支払ってしまわないよう注意しましょう。

もし払ってしまうと、単純承認として、相続することを了承したものとして扱われてしまい、相続放棄ができなくなることがあります

 

死亡後3か月を経過してから税金の督促が来る場合もあります。3か月を経過してしまったし、税金だから・・といって、あきらめる必要はありません。3か月を経過した場合でも、相続放棄が認められるケースは珍しくはありませんので、一度弁護士にご相談ください。

 

3か月を過ぎても相続放棄が認められ、税金を免れた事例はこちら ☞

 

(3) 弁護士への依頼

 

相続放棄をする必要があるケースでは、被相続人に借金があることが多いのが実際です。相続放棄をしたことはどこかに公表されるわけではありませんので、被相続人の債権者は相続放棄の事実を知ることはできません。したがって、債権者は相続放棄の事実を知らずに被相続人の相続人宛に返済を請求してくることになります。これに一々対応するのは大変面倒なことです。

 

したがって、相続放棄をする際には、被相続人の債権者から請求があった場合の対応について予め弁護士に相談しておく必要がありますし、場合によっては債権者への対応を含めて弁護士に依頼することも検討すべきでしょう。

 

■埼玉県で相続放棄をご検討の方へ

当エクレシア法律事務所では、様々なケースにおける相続・相続放棄の事例があり、多くの方々をサポートして参りました。

相続放棄は弁護士に依頼した方が、メリットが多くなっています。

 

また当事務所では弁護士費用もおさえていますし、埼玉県越谷市にあるため、越谷市だけでなく、近隣の春日部市や草加市、吉川市、川口市、三郷市、八潮市、東京都足立区など、広いエリアからお問合せを頂戴しております。

 

相続放棄は上述の通り期限等もありますので、お早めにお問合せください。メールフォームもしくはお電話にてご予約いただければと思います。

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