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【相続】開始後の3つの選択肢:単純承認vs相続放棄vs限定承認

単純承認・相続放棄・限定承認のイメージ

■相続が開始したら、選ぶ道は3種類。その特徴とは?

 

ご家族がお亡くなりになられ相続が開始すると、相続人のとるべき道は3つあります。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

 

これらの道を選択する前に、まずはその特徴をしっかりと理解しておく事がとても重要です。今回は、この3つの選択肢のポイントについて解説したいと思います。

 

■単純承認とは、すなわち「相続する」こと

 

相続の基本は「単純承認」です。単純承認とは一言で言うと「相続すること」を意味します。

ちなみに、相続することとは、「プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する」という意味です。ですから、被相続人の預貯金や不動産だけもらって、借金などの債務はいらない」ということはできません。なぜこれが基本かというと、相続開始後3ヶ月以内にあとで解説する「相続放棄」や「限定承認」の方法をとらなかった場合は、自動的に単純承認の扱いとなるからです。

ですから、単純承認をしたいのであれば、ほかの手続きをとらなければ単純承認とみなされます。逆にいえば、相続する気がなくても、相続放棄や限定承認の手続きをとらなければ、「相続する」ことになってしまうのです。

つまり、相続開始後はまず被相続人の財産調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を洗い出し、相続すべきかどうかを早急に判断しなければならないということなのです。

 

ちなみに、単純承認となった場合は、一切の財産を無制限、無条件で承継する事になります。つまり有限責任ではなく、「無限責任」を負うこととなるのです。

 

■相続放棄とは、すなわち「相続しない」こと

 

単純承認が相続するのに対し、相続放棄は反対に「相続しないこと」を意味します。つまり、「プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する」ことになるため、例えば被相続人名義の自宅に相続人が居住している場合は、自宅を相続する事ができなくなってしまうため、どこかへ引っ越す必要性が出てきます

 

借金がプラスの財産よりも大きい場合は、相続放棄をしないと相続によって相続人にマイナスが生じる事になります。かといって、安易に相続放棄をすると、自宅退去などのリスクもあるため、その判断は慎重にする必要があります。

なお、単純承認と相続放棄は、相続人が複数いる場合はそれぞれ個別に行なう事が出来ます。例えば、長男が家業を継ぐ代わりに全ての財産を相続するような場合は、長男が単純承認をして次男が相続放棄をする場合もあります。

 

【ワンポイント講座:相続分の譲渡ってなに?】

 

上記のようなケースにおいて、相続放棄の他に「相続分の譲渡」という手続きをとる場合があります。これは、長男に次男の相続分という権利を有償もしくは無償で渡すことを意味します。

例えば両親の残した遺産が自宅だけだった場合、実家に住んでいる長男としては相続したいが、次男は自宅に興味がないというケースがあります。この場合、次男の相続分1/2を長男にいくらかで譲渡することで、次男としては現金を手にでき、長男としては実家を一人で相続できるため、非常に便利です。

また、相続放棄のように家庭裁判所で手続きをする必要もないため、遺産分割がスムーズに進むというメリットもあります。

 

ただこれ、一つ落とし穴があるのです。

 

次男が相続分を長男に譲渡したとしても、それが有償か無償かに関わらず被相続人の債務についての責任は免れないという事です。例えば被相続人に自宅の他に1億円の借金があった場合、次男は相続分を譲渡したとしても1億円の債務については、法定相続分に応じた責任が残り続けるという事です。

ですから、被相続人に借金がないことが明らかでなければ、相続分の譲渡ではなく相続放棄の手続きを家庭裁判所にとることをおすすめします

 

■あまり使わない「限定承認」

 

限定承認とは簡単に言うと、「プラスの財産−マイナスの財産=プラス」の場合にのみ相続するというやり方です。つまり、「相続するのは良いけど、結果的にマイナスになるのはいやだから、プラスからマイナスを差し引いてプラスが残る場合にだけ相続したい」というわがままを叶えることができる方法です。

これだけ聞くと、「なんだ、じゃあ限定承認にしておけば一番安心だな」と思うかもしれませんが、実はそんなに簡単な話ではありません。実は、限定承認には大きく分けて2つのデメリットがあります。

 

○デメリット1:相続人全員でする必要がある。

 

限定承認は、単純承認や相続放棄のように個々の相続人が単独で手続きをする事ができません。限定承認の手続きは、家庭裁判所に対して行ないますが、相続人全員が「限定承認」を選択しなければ、この手続きをとる事ができません。また、申立てには全員の戸籍が必要になる等手続きが面倒なため、相続人の足並みが揃わず、結果的に使えないという場合があります。

 

○デメリット2:みなし譲渡所得税がかかる。

 

なによりこれが一番のデメリットとなる可能性があります。ちょっと難しい話なので、あえて単純に解説します。

まず、所得税とは、簡単にいうと人が「儲けた利益」に対して課税される税金です。

例えば、相続財産に当時取得費5,000万円で買ったマンションがあったとします。今は値上がりして6,000万円になっているとします。通常、これを相続しても所得税はかかりません。

けれども、限定承認を選択すると、「相続開始時点で被相続人から相続人に時価で譲渡した(つまり売った)」とみなされて死亡した被相続人に対して「所得税」が課税されるのです。

ちなみに「みなす」とは、「実際はそうしてなくても、そうした事にして処理をします」ということを意味します。

 

【ワンポイント講座:死亡しても税金を払うの?】

 

あまり馴染みがないかもしれませんが、死亡した人も、死後に税金を納めなければならないのです。ちなみに、被相続人が死亡した年の確定申告の事を「準確定申告」といい相続開始から4ヶ月以内に行なわなければなりません。

上記の場合、実際は売却しているわけでもないのに、取得費よりも時価が高い財産がある場合、(簡単に言うと今売れば買ったときよりも高く売れる相続財産がある場合)死亡している被相続人に対して所得税が課税されるため、余計に相続債務が膨らむ可能性があるのです。これが、限定承認のデメリットとなっています。

 

■相続財産の調査は、弁護士を交えて完璧に行ないましょう。

 

相続財産の調査を相続人自身ですべて行なおうとすると、どうしても不安になってしまい、限定承認を選択したくなるかもしれませんが、上記のようなデメリットもあるため、まずは弁護士に依頼をして相続財産をくまなく調査し、その上で単純承認か相続放棄を選択するのが一番おすすめです

また、弁護士に依頼する事で、単純承認後の遺産分割協議についてもあなたの代理人となって丁寧にサポートしてくれますので、他の相続人とのトラブルも最小限に抑えることができます。

相続開始後は3ヶ月以内に判断を迫られますので、できる限り早めに弁護士へ相談しましょう。

 

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