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連帯保証人の故人の財産を相続すると?

相続放棄と連帯保証人・連帯債務のイメージ

■故人が連帯保証人になっている場合の相続について

相続が開始すると、相続人は亡くなった方の財産上の権利義務をすべて引き継ぐことになっています。財産上の権利というと、土地や建物、現金などのプラス財産をイメージするかと思いますが、財産上の義務としては親の借金などのマイナス財産もあります。特別に意思表示をしないと、通常はプラス財産とマイナス財産をともに引き継ぐことになります。

マイナス財産がある場合にはプラス財産の方が多い場合に限定して相続したり(限定承認)、マイナス財産の方が多ければ相続放棄したりすることもできます。

ただし、亡くなった方が連帯保証人になっていたりすると、相続開始時に気がつかなくて後になってその事実を知るということがあります。このような場合は連帯債務というマイナス財産が存在していたのであり、相続人は引き継がなくてはなりません。故人が自分の父親であった場合には、連帯保証人の地位を引き継いで自らも親の借金を請求される可能性があります。

 

■連帯保証人について

ここでは、保証契約および連帯保証人について基本的なことを解説します。

まず、借金は貸主である債権者と借主である債務者間で、現実に金銭をやりとりすることにより成立します。これを「金銭消費貸借契約」といい、金銭というものをやりとりするので「要物契約」ともいいます。

もし借金をするにあたって保証人をつける場合には、貸主と連帯保証人の間で債務について保証する保証契約が締結されます。つまり、保証契約は債権者と連帯保証人の間の契約であり、金銭消費貸借契約は債権者と債務者との間の契約であって、別の契約だということです。したがって、2つの契約に基づく義務はそれぞれ別の相続の対象となるわけです。

 

■相続放棄と連帯保証人の関係

故人が連帯保証人になっていたからといって、相続人は必ずしも相続をする必要はなく、相続放棄をすることによって連帯債務を逃れることもできます。ただし、保証契約が誰と誰の間で締結されていたかによって結論は変わってきます

 

(1)故人が第三者の連帯保証人であった場合

故人が親族以外の他人の連帯保証人になっていた場合、保証契約による連帯保証人としての地位を引き継ぎます。つまり、債権者から連帯保証人として請求されると支払いをする義務があります。

相続人がこの連帯保証人としての地位を引き継ぎたくなければ、相続放棄の手続きをすることで故人の負担していた保証人としての義務を引き継ぐ必要はありません
 

ただし、相続放棄をする場合には連帯保証人としての地位だけを引き継がないのではなく、故人に帰属していたすべての権利義務を引き継がないということに注意しなくてはなりません。

なお、故人が他人の保証人になっていても、その事実を親族には知らせていないということはよくあります。このような場合には、本人が亡くなってから長期間経過した後で債権者から保証債務について請求されるということがあります。相続人としては、びっくりするかも知れませんが、保証債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができる場合があります。もっとも、既に相続財産の処分を行ってしまっていると、相続放棄が認められないケースもあります。

参考:相続放棄できない?無効?弁護士に相続財産の処分を相談すべき理由

 

(2)相続人が故人の連帯保証人であった場合

このケースでは、金銭消費貸借契約に基づく債務と保証契約に基づく債務とを個別に考える必要があります。

まず、故人が負っていた金銭消費貸借契約に基づく債務は相続人に引き継がれることになります。ただし、相続人が相続放棄をすることで債務を引き継がないようにすることはできます。

一方で、相続人が故人の連帯保証人として負担していた債務については、相続が開始したことによって引き継いだのではありません。もともと相続人と債権者の間の保証契約に基づく債務であって、相続放棄をしたとしても連帯保証人の義務を免れることはできないのです。

 

仮に相続人が連帯保証人として債務の支払いができない場合には、債務整理などの手続きによって処理するしかありません。

 

■連帯保証人の地位の相続について

連帯保証人の地位は相続されるのですが、すべての保証債務が相続されるわけではありません。相続される場合とそうでない場合とがあります。

 

(1) 金融機関からの借金の連帯保証人としての地位

故人が知人の借金の連帯保証人になっていた場合には、その地位は相続されます。知人が借金を返済できない場合には、相続人は相続放棄をしない限り借金を返済するよう請求されます。

 

(2) 不動産賃貸借の連帯保証人としての地位

アパートやマンションなどを借りる場合に連帯保証人になることがありますが、故人が連帯保証人になっていた場合にはその地位は相続人に引き継がれます。したがって、アパートやマンションを借りている契約者が賃料を滞納していたりすると、相続人はその支払いを請求されることがあります。

 

(3)身元保証人としての地位

故人が他人の身元保証をしている場合があり、このような場合に身元保証も相続されるのかという問題があります。

そもそも身元保証とは、就職する際に行われる保証契約であり、会社へ就職した人が会社に何らかの損害を与えた場合に身元保証人として責任を負うという内容のものです。保証する人と保証される人との間の個人的な信頼関係に基づくものであって、身元保証人としての地位は誰でも簡単に引き継ぐことができる性質のものではありません。したがって、相続人は故人の身元保証人としての地位を相続することはないのです。

 

■連帯債務の相続について

債務を相続するケースのひとつに、連帯債務を相続するという場合もあります。

連帯債務とは、債務者が複数いて、同じ内容の給付についてそれぞれ債務者が独立に全部の給付を行う義務を負担し、債務者の一人が給付をすれば他の債務者が債務を免除されるというものです。

 

例えば、債権者[甲]に対して連帯債務者[乙]・[丙]・[丁]の3人が50万円の連帯債務を負うという場合、[甲]は[乙]・[丙]・[丁]の3人いずれに対しても50万円すべてを請求することができます。[乙]・「丙」・[丁]の3人のいずれかが50万円を支払えば、他の者は[甲]に対する関係では債務を免れることができます。ただし、連帯債務者同士で、本来の負担割合に応じた求償がされることは言うまでもありません。

連帯債務を相続する場合は、通常の債務と同じように各相続人の相続分に応じて分割された額を第三者と連帯して債務を負担します

 

■まとめ:連帯保証と相続の問題解決はエクレシア法律事務所の弁護士まで

以上、連帯保証と相続の関係について解説しました。相続開始前に故人が連帯保証人になっているかどうかを弁護士に依頼して調査するのは、遺産相続対策としておすすめです。また、相続開始後に故人が連帯保証人であることが発覚してお困りの場合は、専門家である弁護士に依頼するといいでしょう。

 

弁護士とは言っても、相続や相続放棄を実際に扱ったことがある実績のある弁護士に依頼することが大切です。

当エクレシア法律事務所は遺産相続・相続放棄にも実績がございます。

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