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■相続放棄ができない場合に注意!
相続が開始して法定相続人になったとしても、必ず相続人の財産を引き継がなければならないわけではありません。被相続人の財産のうちマイナス財産よりもプラス財産が多ければ、ほとんどの場合に相続をします。マイナス財産の方が多かったり、よくわからなかったりという場合には、「相続放棄」をして負債を背負うことを免れるという選択肢があります。
相続放棄をした場合には、初めから法定相続人ではなかったものとして取り扱われます。
その結果どんなに債務が多くても、相続人ではないので、債務を支払う必要がありません。
ところが、相続放棄をしようと思っていたのに、相続放棄ができなくなるという場合があります。いわゆる法定単純承認が成立した場合には、相続放棄をすることできないのです。
要注意です!
法定単純承認とはどういうものか見ていきましょう。
■法定単純承認と相続財産の処分の関係について
相続人は自分に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちのいずれかの申立をする必要があります。ところが、相続財産の処分を行ってしまうと法定単純承認事由に該当して、単純承認したものとみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。
民法921条は相続財産の処分とみなされる場合について、1号で「相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき。」と規定しています。
相続財産の処分に要注意です!
なお921条1号の規定を厳格に適用すると相続人は相続財産を一切使えなくなってしまいますが、現実には不都合な場合もあります。そのため相続財産の使途によっては、相続財産の処分に該当するわけではないとされる余地もあります。例えば、葬儀費用、仏壇や墓石の購入費用に相続財産の一部を使ったとしても相続財産の処分には該当しないとされる取り扱いもあります。
当事務所でも、相続財産から葬儀費用を支払ったケースで相続放棄が認められたケースがあります。
ただあまりにも高額なものを購入することまでは許されていませんので、よく注意してください。。
相続財産の処分と見なされる例
相続財産の処分に当たるとされた例として、次のようなものがあります。
① 遺産分割協議
遺産分割協議を行うということは、相続財産について自分に相続分があるということの認識があり、そのことを前提とした相続財産の処分とみなされます。
ただしこれは原則で、遺産分割協議後に予測できなかった財産や負債が発覚した場合などで、例外とされるケースもあります。
当事務所では、遺産分割では自分は何も取得しないで他の相続人に遺産をすべて取得させたところ、遺産分割後に相続債務を請求されて困り、相続放棄をして受理されたというケースがあります。
詳しくは、遺産分割後の相続放棄を参照してください。☞
② 売掛債権の取り立ておよび収受
被相続人の有していた売掛債権を相続した相続人が、債務者に対して取り立てを行い、金銭を収受した場合は、相続財産の処分に当たります。
ただし、債務者へ請求を行うことは消滅時効の完成を妨げる行為であるので、相続財産の「保存行為」であって相続財産の処分には当たりません。このあたりは判断が難しいため、弁護士と予めご相談いただくのがよいかと思います。
③ 賃料の受領口座の変更
被相続人が所有していたマンションの賃料の受領口座を変更すると、その行為は相続財産の処分に当たります
④ 遺産による相続債務の弁済
相続債務を弁済するということは、相続財産について自分に相続分があるということの認識があります。よって、相続財産の処分に当たります。
⑤ 株式の議決権行使
被相続人が保有していた株式の議決権を行使するということは株式を相続するという認識があり、相続分の処分に該当します。
このように、うかつに何らかの手続きをすることで、相続をした、つまり相続の処分をしたと見なされるケースがありますが、分かりにくい部分もあります。後述しますが、弁護士にご相談した上で手続きをすることが非常に重要となります。
■相続放棄は撤回できない
相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出して行います。家庭裁判所で一旦受理され証明書が交付されると、原則として相続放棄の撤回は認められないことになっています。もし撤回を認めてしまうと、その他の相続人や債権者などに多大な影響を及ぼすためです。そのため3ヶ月間という熟慮期間を設けているのです。
ただし、他の相続人によって脅迫されていたり、詐欺によって相続放棄したりした場合には、例外的に相続放棄の撤回は認められる場合もあります。
■債務を相続した場合について
被相続人にプラス財産がなく多額の借金があった場合には、相続放棄をすれば債務の支払い義務を免れることができます。一方で、借金などのマイナス財産はあるけどプラス財産の方が多いという場合には、相続放棄をしないで借金も相続するということもあります。このような場合には、借金は各相続人が法定相続分に応じて分割して承継することになります。遺産分割協議がなくても、自動的に法定相続分に応じて分割されます。
もし遺産分割協議がなされ法定相続分と異なる債務の負担割合が決められたとしても、債権者からは法定相続分に応じた支払いを請求されます。遺産分割協議の内容はあくまでも相続人間の取り決めであって、遺産分割協議を理由に借金の債権者への支払いを拒絶できません。
■住宅ローンの相続について
被相続人が住宅ローンを返済している最中であった場合、ローンの残債務はどうなるのかという問題があります。
最近では金融機関がローン契約時に「団体信用保険」などへの加入を義務付けていますので、ローンの残債務を相続人が引き継ぐということはありません。この場合保険会社がローンの残債務を返済することになります。
ただし団体信用保険などへ加入していない場合には、不動産とローンの残債務は法定相続分に応じて引き継ぐことになりますので注意が必要です。
■故人の借金調査・確認の方法
被相続人に借金があるかどうか、以下のような方法で調査・確認することができます。
(1)保管している書類や郵便物を確認する
借用書は目立たない場所へ保管していることが多いので、遺品を整理しているときに発見する可能性があります。ただし、個人的なお金の貸し借りの場合は借用書が作成されていなければ確認できません。
借用書が発見できない場合は、支払いが延滞することで請求書や督促状が届けば借金の事実と内容が確認できます。
(2)預金通帳などを確認
被相続人名義の預金通帳を探し出したら、銀行のATMで記帳を行います。カードローンやクレジットカードの利用代金の引き落とし口座に設定していれば、記帳内容から引き落とし金額や支払い先が確認できます。
※ここで現金を引き出すとなると、別の問題となります。被相続人が亡くなった後は、その預金口座は凍結されることになるためです。遺産を勝手に引き出すとなると、他の相続人とのトラブルの原因となります。葬儀などで仕方なく引き出すというケースもあり得ますが、他の相続人に知らせずに行うことでトラブルとなるケースが多々あります。
(3) 個人信用情報機関への開示請求
銀行、信用金庫などの金融機関、クレジット会社、消費者金融などからの借金を確認するには個人信用情報の開示請求を行います。正規の業者はいずれかの個人信用情報機関に加盟していますが、加盟している企業が異なるので必要に応じて以下の3つのうちいずれかに開示請求します。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
→大手銀行や消費者金融でのローンについて確認できます。 - 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
→クレジット会社の借入について確認できます。 - 一般社団法人全国銀行協会
→銀行での借入について確認できます。
個人信用情報の開示を受けることができるのは原則として本人に限られます。したがって、相続人から請求する場合には、被相続人の法定相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。
■まとめ:相続も相続放棄も、手続きは弁護士に相談を
以上のように相続財産の処分について中心に、相続放棄における注意点と、故人の相続財産・借金の調べ方について解説しました。
しかし、これだけ色々と複雑な決まりごとがあり、一歩間違えば被相続人の多大な借金を背負うことにもなりかねません。
「親の借金を肩代わりして破産する」というケースも実際にありえます。
ですから、相続に際しては、相続財産の管理や整理、調査、そして遺産分割は揉めやすく、トラブルになりやすいということをぜひ知っていただきたいです。そして、トラブルを未然に防ぐためにも、またトラブルが発生したときには早期に解決をはかるためにも、相続に強い弁護士に協力を依頼するとスムーズに進めることができますので、弁護士に問い合わせることをおすすめします。
エクレシア法律事務所は相続についての実績が多数ある法律事務所です。埼玉県東部の越谷市(最寄り駅は新越谷駅・南越谷駅)にて20年以上地元で多くの方をサポートさせていただいてきました。
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