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■(前段)相続放棄とその手続きについて
被相続人に借金がある場合には、相続放棄の手続を取ることによって、被相続人の債務を相続しないことができます。そのかわり、被相続人に遺産があってもそれを相続することはできなくなります。したがって、遺産と借金の金額を比較し、遺産の額を借金が上回る場合に相続放棄をするのが通常です。
相続放棄は、相続の開始を知った時から(一般的には被相続人が死亡したことを知った時から)3か月以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。
手続は簡単です。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行いますが、家庭裁判所に書式が用意されていますので、必要事項を記載して戸籍謄本等の必要書類と収入印紙800円と切手246円分(さいたま家庭裁判所越谷支部の場合)を添付して提出すれば完了です。
では、この相続放棄をした場合には、遺骨・墓地や葬儀費用などとの関係はどうなるのでしょうか。
相続放棄をすると、遺骨の引き取りや先祖代々の墓地を引き継ぐことはできなくなってしまうのでしょうか。
相続放棄と祭祀承継等の関係についてまとめてみます。
■1 相続放棄と祭祀承継
祭祀承継と相続は異なる
位牌、仏壇、墓地などを祭祀財産といいますが、この祭祀財産は「相続」の対象にはなりません。
祭祀財産を誰が承継するかは、被相続人の指定により、指定がないときは慣習に従って、慣習も明らかでないときは家庭裁判所の調停・審判によって、相続とは別に決まります。祭祀財産を相続人が分割して引き継ぐと祖先の祭祀という目的が達せられなくなるために、民法は祭祀財産を相続の対象から除いているのです。
相続放棄と祭祀承継の関係:相続放棄しても祭祀承継は可能
相続放棄とは被相続人の遺産を相続しないとの相続人の意思表示ですが、祭祀財産の承継は相続ではありませんから、相続放棄をしても祭祀財産の承継には全く影響はありません。相続放棄をしても、祭祀財産を放棄したことにはならないわけです。したがって、相続を放棄した人が祭祀財産を承継することもできるのです。
なお、遺骨や遺骸が祭祀財産に当たるのかは民法上明確ではありませんが、遺骨や遺骸は祭祀承継者に帰属するものと考えるのが一般的であり、その旨の最高裁判決もありますので、遺骨や遺骸を引き取る権利は祭祀承継者にあるものと考えられます。
相続放棄をすると、故人の遺骨を引き取ることができなくなったり、位牌、仏壇、墓地なども引き継げなくなったりするのではないかと心配される方もいるかもしれませんが、そのようなことはありませんので安心して下さい。遺骨、位牌、仏壇、墓地のいずれも相続放棄をしてもそのまま引き継ぐことができます。
逆に、相続放棄をしても祭祀財産の承継は生じますから、遺骨は祭祀承継者に帰属することになります。お墓を買う費用がないからといって相続放棄をしても当然に祭祀承継者にならなくなるわけではありません。
なお、遺族にはお墓を建てる法律上の義務はありません。お墓を建てずに遺骨を自宅で保管し続けることもできます。
■2 相続放棄と葬儀費用
喪主になるなら葬儀費用を払う必要がある
葬儀費用を準備できない場合に、相続放棄をすることで葬儀費用の支払義務を免れることができるのでしょうか。
葬儀費用は遺産ではありません。葬儀費用は、葬儀の主宰者である「喪主」と葬祭業者との間の契約によって発生する債務であり、被相続人の死後に発生するものですから、被相続人の遺産に含まれるものではないことは当然です。
相続放棄をすると、マイナスのもの(債務)を含め遺産を引き継ぐことを免れますが、葬儀費用が遺産に含まれない以上、相続放棄をしても喪主が葬儀費用の支払を免れることはできません。葬儀費用はあくまで葬祭業者との契約に基づく喪主自身の債務なのです。
したがって、葬儀費用の支払を行いたくなければ、葬儀を行わないことしか選択肢はないでしょう。遺族には法律上は葬儀を行う義務はありませんので、葬儀を行わないことも可能ですし、最近はあえて葬儀を行わないこともあるようです。
先ほど述べたとおり、遺骸を火葬した後に遺骨を自宅で保管することは可能です。また、法律上は土葬も可能ですが、条例等によって禁止されている地域が多いようです。なお、火葬も土葬もしないまま遺骸を保管することは刑法上の死体遺棄罪にあたることになりますので許されません。
■3 相続放棄と祭祀承継の抵触
祭祀承継をしても単純承認(相続)したことにならない
相続人が相続放棄をした後に相続財産を消費するなどした場合には、相続人は単純承認(相続人が被相続人の権利義務を無限に承継する旨の表示)をしたものとみなされ、相続放棄の効力はなくなり、債務も相続してしまうことになります。
相続放棄をした人が祭祀承継者となり祭祀財産を承継した場合に、相続財産を消費したことにならないかですが、そもそも祭祀財産は相続財産には当たりませんし、ここでいう消費とは相続財産を処分することを意味しますので祭祀財産を承継することが消費に当たることもありません。
したがって、相続放棄をした人が祭祀財産を承継しても相続放棄の効力には全く影響はありません。
■まとめ:相続放棄をしても祭祀財産は承継できる
以上のように、祭祀承継と相続放棄の関係をみてきましたが、いかがでしたでしょうか。そもそも、祭祀財産は相続財産ではないということを覚えておけば、理解がしやすいかと思います。
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