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遺産相続が発生した場合に、相続財産の一切を受け継がない事するための手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄は、口頭でできるものではなく、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続きをすることでその効果が発生します。
しかし実際はこの手続きを忘れてしまったり、手続きがあること自体を知らなかったりしたがために相続放棄ができなくなってしまい、親の残した多額の借金を背負わされてしまうと言った可能性も考えられます。ですが、巷では「3ヶ月を過ぎても、相続放棄が認められることもあるらしい」という曖昧な情報も飛び交っているようです。そこで今回は、この相続放棄の手続き期限の原則と例外について詳しく解説してみたいと思います。
■法律にはこう書いてある!
まず原則論を知るには、法律の内容を確認する必要があります。
相続放棄については民法に次のように記載があります。
第915条 〔承認・放棄の期間〕
1 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
つまり、法律によると、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったとき」から起算して3ヶ月が期限、これが「原則論」です。
ただ、この原則を厳格に捉えると、次のような問題が生じます。
■父親が家族の知らないところで多額の借金をしていた。
父親の死後、くまなく債権債務を調査したがめぼしい財産が一切出てこなかったため、相続放棄の手続きをとらずに3ヶ月が経過したとします。そんなある日、とある消費者金融が訪ねてきて「実はお父さんには1億円の借金があったのです。すでに3ヶ月を経過していて相続放棄はできないので、この借金を相続人の皆さんで返済してください」と言われてしまったとします。
この場合、上記の法律を厳格に捉えると、相続人はこの1億円の借金を引き継がなければならないという結論に至ります。
でもこれって相続人にとってかなり厳しい規定だと思いませんか?原則通りに解釈をすると、消費者金融がこれを悪用して債務者が死亡してから3ヶ月間は一切相続人に借金の存在を知らせないよう黙っていて、3ヶ月を経った瞬間に伝えれば確実に借金を引き継がせることができるようになってしまいます。
そのため判例では、以下に該当する場合は、法律の原則を緩和しています。
- 相続財産が全く存在しないと信じた。
- その信じた根拠に相当の理由がある。
これに該当する場合は、以下のいずれかの時点から3ヶ月を起算することができるとしています。
- 相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき
- 通常これを認識できたであろうとき
■3ヶ月後の相続放棄が認められるパターン
過去の判例から、以下のような事情があると、3ヶ月経過後の相続放棄が認められやすくなります。
- 被相続人と生前から疎遠であったため、借金の存在に気が付くことができなかった。
- 借金がないと信じたことについて、相当の理由があった。
■3ヶ月後の相続放棄は、どうやってやるの?
相続放棄申述は家庭裁判所に対して行います。3ヶ月経過後に相続放棄申述を行うとその申し出が却下される可能性があります。そうなった場合は、高等裁判所に即時抗告することによって再度判断を仰ぐ形となります。
ただし、一度却下された相続放棄は一般の方が自分で即時抗告しても結果は変わらない可能性が高いです。ですから、万が一3ヶ月経過後に借金の存在が発覚した場合は、必ず弁護士に相談し、裁判所に対してどのように主張すればよいのかしっかりと作戦を立てましょう。
■大切なことは、相続開始後すぐに弁護士に相談すること。
そもそもこのような状況が発生する背景には、被相続人の財産調査が不十分であることによります。ですから、最もよい対策は、相続が開始したらすべてを弁護士の指示のもとで行うことです。弁護士が財産調査を実施すれば、漏れが発覚することは極めて少ないですし、万が一発覚したとしても裁判所に主張する際に「信じたことについて相当の理由があった」と認められる可能性が高まるはずです。
いずれにしても、思わぬ借金を回避するためには相続開始後すぐに弁護士に相談することが一番なのです。
※相続放棄の手続きは、司法書士でも対応が可能ですが、万が一後になって悪徳な消費者金融などからの借金が発覚した場合は訴訟になる可能性もありますので、相談は司法書士ではなく弁護士にする方がより確実でしょう。
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