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やり直せない【相続放棄】申述却下を避けるための重要ポイント

相続放棄申述却下→即時抗告のイメージ

■相続放棄が認められないことってあるの?その対応方法は?

遺産相続の際に、借金を相続しないためには相続放棄の手続きが必要ですが、この相続放棄、必ずしも認められるとは限らないということをご存知でしょうか。

 

実は相続放棄は、申述すれば必ずしも受理されるとは限りません。相続放棄は場合によっては家庭裁判所から「却下」される事があるのです。

 

○相続放棄の審理はこんな基準で判断されている。

相続放棄の手続きは、相続放棄申述書が裁判所に受理されて初めて借金の相続から解放されます。相続放棄は家庭裁判所に対して申述し、家庭裁判所がその内容を審理して、相続放棄を受理するかどうかを判断します。

この判断基準には2つの要素があります。

 

1:形式的要件

これは、相続放棄の手続き要件を満たしているかどうかという問題です。例えば、書類に不備がないかとか、そもそも申述している人が本当に相続人なのかどうかなど、基本的な部分を確認します。

また、未成年者の相続放棄は法定代理人である親が代わって行なう事ができますが、親子ともに法定相続人である場合で、子供のみ相続放棄をさせるような利益相反の状態にある場合は、別途特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。(参考:具体例に見る【相続放棄】覚えておきたい8つのポイント

 

2:実質的要件

ここが相続放棄を却下される最も大きな原因となります。ポイントは次の2つです。

  1. ①相続放棄の期限は過ぎていないか

    相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
    ですから、そもそもこの期間を過ぎていれば、相続放棄は却下されます。この要件は一見単純そうですが、実はそうでもありません。
    例えば自分の親が被相続人であれば、親の死亡をもって「自己のために相続の開始があったことを知った時」となるのが一般的ですが、問題なのは兄弟姉妹が法定相続人となる場合です。兄弟姉妹は相続順位で言うと、子、直系尊属につぐ3番目であることから、親族間同士が疎遠だと、第一、第二順位の法定相続人がいないということにしばらく気がつかない可能性があります。
    ですからこのような場合は、「死亡=自己のために相続の開始があったことを知った」とはならないため、3ヶ月の起算日が問題となる事があります。このような場合は、起算日の根拠をきちんと家庭裁判所に説明しなければなりません。

  2. ②法定単純承認が成立していないか

    例えば相続発生後、相続財産を勝手に消費したり処分したりするような場合は、民法上「単純承認」とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することとなってしまい、以後は相続放棄ができなくなります。
    そのため、相続発生後はむやみに相続財産には手を付けず、弁護士などの専門家の判断を仰ぐ事が大切です。

 

○却下された場合の対処法→即時抗告

万が一相続放棄を家庭裁判所に却下されると、もう一度相続放棄の手続きをやり直すことはできませんが、家事審判事件に不服がある場合には、高等裁判所に申立てをすることで再度審理してもらうことができます

これを「即時抗告」と言います。

 

相続放棄の場合、抗告期間は審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内となります。ただ、やみくもに即時抗告をしても、導き出される答えは同じです。そのため、即時抗告を検討する際には、事前に弁護士と却下になった理由を分析して、即時抗告に至った理由を証明する証拠などを添付する必要があるでしょう

 

■相続放棄が認められない(却下される)場合に備えて、相談は弁護士に

即時抗告の抗告期間は2週間と非常に短いため、予め弁護士に事情を相談していないと、いざ相続放棄を却下された際、大変あわてることになります。司法書士に相続放棄を依頼することのデメリットの一つがここにあります。司法書士では「代理」にはなれないため、相続放棄の即時抗告はご自身で対応する事柄が出てきます

一方、弁護士に依頼しておけば、「代理」である弁護士に却下の通知が届くため、事情を知っている弁護士が即時抗告の対応をすることが可能です。相続放棄は2回目が原則ありません。一回で行わなければならないため、弁護士に依頼して確実に行いましょう

 

当事務所は、相続放棄についても対応しており、即時抗告の実績もあるため安心です。埼玉県越谷市にございますので、越谷市周辺の方、吉川市、川口市、春日部市、草加市、八潮市、東京都足立区、その他周辺の市区町村の方からご相談を頂いている法律事務所です。

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