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相続放棄

相続放棄とは

亡くなった人(被相続人)の預貯金や不動産などのプラスの遺産のみならず、借金などのマイナスも含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。
相続放棄をするには法律で手続きが決まっており、家庭裁判所を通さなければならないところ、自分勝手な方法で『相続放棄します』『相続分は要りません』などと表明したとしても、それでは相続放棄の効果は発生しませんので、ご注意ください。
よくある失敗は、本来家庭裁判所で相続放棄をしなければならないところ、遺産分割で自分の取り分をゼロにして、これで相続とは一切関係なくなったと誤信してしまうケースです。遺産分割協議で相続分をゼロにしても、債務はそれとは関係なく、法定相続分だけの債務は負担しなければならないのです。

☞ ポイント
遺産分割では、相続債務をゼロにすることはできない。
相続放棄なら、相続債務をゼロにすることができる。

    相続放棄の手続きはこちら

 

相続放棄の効果

  1. 相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
    従って、相続人でない以上プラスの財産、マイナスの財産(債務)の如何に関わらず、被相続人の遺産を一切承継しないことになります。
    次にも説明しますが、相続放棄をしようとする方の目的は、「相続債務を負わないようにするため」であることがほとんどです。ですから、借金を負わなくて済むというのが最大の効果です。逆に言うと、「相続債務を負わないようにするため」には、相続放棄が唯一確かな手段です。ほかの方法では相続債務を免れることはできないことは、先に注意しました。
    相続債務を免れる方法は、相続放棄だけ!
    と覚えておきましょう。
  2. また代襲相続は認められません(民法第887条2項本文・889条2項)ので、相続放棄をした人の子や孫が代わって相続人となることもありません。ですから、亡くなった父親の遺産を自分の子(父親の孫)に相続させようとして相続放棄しても、自分の子が相続人になるわけではありませんので、注意してください。

 

相続放棄の目的

1.自分の財産を被相続人の借金から守る

相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになります。つまり、自分が全く知らない借金や滞納金だとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまいます。自分の借金や滞納金でないものを、自分の財産で支払うことの理不尽から、自分の財産を護るため、「相続放棄」という制度があるのです。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。

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2.相続人間の争いに巻き込まれない

他の相続人たちと仲が悪かったりした場合、仲の悪い相続人と関わり合いにならないために、相続放棄を選ぶことができます。
何も相続しなくていいと思っていても、相続放棄していない以上相続人であることには変わりないので、遺産分割協議に参加せざるを得ません。その結果、名義変更の手続きに一緒に行く必要があったり、印鑑証明書が必要だったりと仲の悪い人と関わらなければなりません。相続放棄を選択すると、相続人ではなくなりますので、この煩わしさを回避できます。

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