相続放棄した場合、被相続人の預貯金や不動産はどうなりますか。
相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合は、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者等の利害関係を有する人からの家庭裁判所に対する申立により、相続財産管理人を選任します。尚、相続放棄した相続人は、相続財産管理人が選任されるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続」しなければなりません(民法940条)。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務の支払や、特別縁故者(被相続人と生前に深い交流のあった方)に対して相続財産を分与するなど清算を行います。清算後残った財産がある場合は、国庫に帰属させることになります。