遺産分割協議で、「乙は、借金を一切相続しない。」と決めたら、支払いを拒否できますか?
原則として支払いを拒否することはできません。例えば、甲乙間で遺産分割協議を行なった結果、「乙は相続しない。甲が全ての預貯金及び不動産を相続し、その代り借金も甲が全て相続する」といった遺産分割協議が成立した場合、乙は、相続を放棄するつもりで「一切相続しない」と決めたつもりでしょうが、その後甲が返済をしなかった場合、債権者は乙に対して、乙の相続分に従った債務の弁済を請求でき、乙は先の遺産分割協議を理由にこれを拒むことはできません。そのような債務を免れたいのであれば、相続放棄をする必要があります。相続放棄は、相続後3ヶ月間という期間制限がありますので、注意してください。