主人が亡くなり、相続放棄をするつもりですが、私の子供は未成年です。この場合何か特別な手続きが必要ですか。
まず未成年者は単独で相続放棄の申述をすることはできないので、親権者が未成年者を代理して行う必要があります。ただし、親権者と未成年者が相続人で、かつ親権者が相続放棄をしない場合は、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。というのは、子供が相続放棄をすると親権者の相続分が増えるため、親権者と子供の利益が相反することになってしまう関係にあるからです。この特別代理人は、未成年者の住所地がある地域を管轄する家庭裁判所に、相続放棄のための特別代理人選任の審判を申立てて選任してもらいます。そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって相続放棄の申述をすることになります。未成年者と親権者との利益が相反する場合が問題なのですから、たとえば、親権者が相続放棄申述をした後に未成年者全員を代理して相続放棄する場合、また、親権者と未成年全員が同時に相続放棄する場合には特別代理人選任は不要です。つまり、原則どおり親権者が未成年者の相続放棄申述受理申立をできることになります。