亡くなった父の生命保険金の受取人になっているのですが、今回、相続放棄をしたら保険金を受け取れないのでしょうか。
受取人が誰に指定されているかで、結論が異なります。受取人として契約者以外の者が指定されている場合、生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。よって、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。一方、契約者が「被相続人」で、受取人も「被相続人」としていた場合は、生命保険金は相続財産に含まれることになります。従って、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなってしまいますので注意して下さい。