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死亡から2年後に届いた債務請求に対して相続放棄を認められた事例

概略

被相続人とは長期間別居していて同居期間が短かった相続人宛に、被相続人死亡後2年経過したころ過大な債務請求がきたので相続放棄を申請し認められた事例

相談者

被相続人の子

相談前

昭和61年頃に実家を離れて平成23年頃に戻るまで両親とは別居していました。その後は、両親と同居はしていたものの、私は仕事を持っていたので家計は別で、平成24年10月20日、父親が亡くなりました。

父は会社を経営していましたが、「平成21年に会社が倒産したこと、父も自己破産したこと」を聞かされていたので、特に相続手続きは行いませんでした。 しかし、平成26年10月14日に保証協会から過大な債務の督促状が届き、大変驚いて相談に来られました。

相談後

相続放棄は死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。しかし、郵便物は母親が家族の宛名ごとに分別して宛名の本人に渡していました。

父親に督促状がきていることは家族の誰も知りませんでした。被相続人から「自己破産した」と聞かされていたこと、督促状がきていることについて家族全員が知らされていなかったこと等から、最高裁判決を適用して、3か月の起算点は死亡を知った日ではなく、東京信用保証協会からの書面が届いた平成26年10月14日に相続人は初めて債務の存在を知ったことになる旨の上申書を添付して、平成26年10月30日相続放棄を申し立て、申立は無事に受理されました。

 

弁護士からのコメント

相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」に相続放棄をしなかった場合でも、最高裁判決によると、「相続開始時点では相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合」には期間経過後であっても相続放棄が可能としています。

Aさんには、被相続人から「会社が倒産した時点で、個人も自己破産した」との話を聞いていたこと、別居時はもちろん被相続人と同居していた時にも、被相続人宛の郵便物を見ることなどなかったこと等の事情がありました。このことからAさんは、被相続人に借金はないものと信じていたのであり、またそう信じたことに相当の理由があったといえます。

そこでこれらの特殊事情を裁判所に説明して、保証協会から相続人に督促状が届いた日を3カ月の起算日とする構成をとり相続放棄を受理してもらうことが出来ます。

3ヶ月経過後の相続放棄
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