1、手続期間は3ヶ月以内です。
相続放棄申述書という書面を作成して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に提出して行います。この熟慮期間を経過したら放棄できませんので、注意してください。
例外的に3ヶ月を過ぎても放棄が認められる場合があります。
2、家庭裁判所に申し立てします。
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。
家庭裁判所で申立てが受理されて初めて相続放棄が認められます。家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、放棄にはなりません。
3、期間伸長
3ヶ月以内放棄すべきかどうか決められない場合、期間を延ばしてもらう手続きがあります。