被相続人に貸していた貸金を相続人から回収しようと、債権者が相続人に請求してくる場合があります。
この場合、弁護士に相続放棄を依頼してあれば、弁護士が代理人として対応できます。具体的には、債権者から問い合わせがあった場合は、
「弁護士に相続放棄を依頼してあるので、弁護士に問い合わせてほしい」
という対応ができます。そうすれば、弁護士がご本人に代わって
「現在相続放棄の手続中なので、請求行為しないように。受理されたら連絡する。今後何かあったら、弁護士に連絡して欲しい。」
という代理人としての対応をいたしますので、安心です。
司法書士は代理人ではありませんので、依頼者に代わって債権者に「支払をしない」「請求しないでください」「受理されたらご連絡する」という意思を伝える代理人としての行為は法律上できません。