相続放棄の申述がなされますと、家庭裁判所は、申述に理由があるかどうか一応の審理を実施しますが、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて相当の理由がないと明らかに判断できる場合(3ヶ月以内の放棄で却下されることは極めて稀です)には申述を却下します。
この却下決定に対しては、2週間以内に即時抗告という不服申立の手段が残されています。しかし、司法書士に依頼した場合には、「却下」の通知はご本人に行きますので、不服申立(即時抗告)期限(2週間以内)までに、抗告申立書を用意し、自分で提出する必要があります。
弁護士に依頼した場合には、「却下」の通知は弁護士に行きますので、弁護士が期限内(2週間)以内に不服申立(即時抗告)手続きをしますので、慌てることもありません。