《3か月以内に結論が出せなければ、期間伸長を!》
✔ 債務がどれくらいあるか分からない。
✔ 相続財産はあるのだが価値が分からないので、債務が残ったら心配だ。
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こんなことで迷っている方は、相続放棄申述期間伸長を考えましょう!
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。
しかし、3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、債務の存在や金額を確定するために相当の時間がかかるような時には、家庭裁判所に対して、相続の承認・放棄期間伸長申述書を提出して、相続放棄の申述期間を延長してもらうことができます。
この申立自体は、3ヶ月の期間内にしなければなりませんので、注意してください。
この申し立てが認められると、通常は3カ月ほど期間が延長されます。
《相続放棄申述期間伸長の再伸長》
放棄を検討する方は、伸長された期間内に相続財産のプラスマイナスを調べて、放棄するかどうかを決定しなければなりません。再伸長もできないことはありませんが、なぜ期間内に判断できないのかを納得させるだけのよほどの理由が必要です。
《期間伸長は弁護士に依頼を!》
相続財産の調査や債務の調査は、意外と面倒なもので、期間で正確な数字を出すのは、容易ではありません。
相続財産の調査は、弁護士であれば日常の業務として行っておりますので、弁護士に依頼するのは、賢明な選択です。
調査の結果、相続するにせよ放棄するにせよ、その後の手続き(遺産分割手続き、相続放棄手続き)も依頼することになれば、最初からお任せしましょう。
当事務所でも期間伸長を扱ったケースは多数あります。
その場合、その後の相続放棄の費用も割安にさせていただいております。
ご遠慮なく、ご相談ください。