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弁護士と司法書士の違い

一言で言えば、弁護士は申述人の「代理人」になるのに対して、司法書士は申述人の「書面作成補助者」に過ぎないということです。
司法書士は、家庭裁判所での手続について代理人となれませんので、司法書士に相続放棄手続きの代行を依頼した場合には、申立書の作成(それに伴う資料の収集)と提出のみを司法書士が行います。
提出後の裁判所からの諸々の問い合わせは依頼人である申述人本人が受け、申述人本人が自らそれに対応しなければなりません。
相続放棄の申述手続きのすべてを司法書士に代わりに行ってもらうことはできません。

逆に弁護士に相続放棄手続きの代理を依頼した場合には、弁護士は代理人として申述人本人が行う行為のすべてを代わりに行うことができます。

すなわち、

  • 書類の収集・作成から家庭裁判所への提出
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 相続放棄申述受理証明書の交付申請
  • 相続放棄申述受理証明書の受領
  • 債権者対応   詳しくはこちら
  • 相続財産がある場合の対応  詳しくはこちら
  • 相続放棄が却下された時の不服申立(即時抗告)対応  詳しくはこちら

等をすべて弁護士が行います。

Q.それでは、司法書士に依頼するメリットは何ですか。

A.司法書士に依頼するメリットは、一般的に弁護士と比べて報酬が安いという点です。

Q.では、エクレシア法律事務所は費用の点で何かメリットがあるのですか。

A.司法書士事務所に負けないほどの低額設定
この点当事務所の報酬は、基本報酬5万円です。司法書士事務所の報酬と比較しても負けないほど十分低額に設定しておりますので、是非ネットで比較してみてください。

Q.3万円の司法書士事務所もあるようですが。

A.複数割引のメリット
たしかに基本報酬だけの比較ですと、まだまだ当事務所は企業努力をしていかなければなりませんね。しかし当事務所には複数割引のメリットがあります。例えば、相続人5人が放棄を依頼された場合、報酬の合計は13万円で、相続人一人当たりですと、2万6,000円となります。しかし一般的には、基本報酬×人数ですので、3万円ですと15万円になり、当事務所の方が割安になります。当事務所の弁護士費用の2つの特徴について、詳しく解説しておりますので、
☞ 弁護士費用2つの特徴 を参照してください。

Q.それでは、費用以外でエクレシア法律事務所に依頼するメリットは何ですか。

A.いわゆる3か月を経過した相続放棄を得意としております。
3か月を経過した相続放棄には2種類あって、全国的に同一事例が豊富にあり比較的簡易に受理してもらえるタイプと遺産分割、調停、審判、財産処分等を経てしまったにもかかわらず、相続放棄をする超難関タイプのに分かれます。特に後者の場合は、遺産分割、審判、裁判等の知識と経験が必要になりますので、これらを日常業務として行っていない司法書士ではかなり対応が困難です。当事務所はこれまでこの超難関の相続放棄事件を多数扱っており、実績がきわめて豊富で自信を持っております。3か月を経過した相続放棄については
☞ 3か月経過 を参照してください。

当事務所は、弁護士事務所としての万全のフォロー体制と司法書士並みの安い報酬で、相続放棄の案件を承っております。是非一度ご相談ください。相談は無料です。

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