このようなケースでお困りではありませんか?
当事務所は、
遺産分割後の相続放棄を扱っております。
《よくあるケース》
遺産分割後に、相続放棄の必要に迫られるケースにはいろいろありますが、よくあるのは、
遺産分割で取得分をゼロにした方のケースです。
つまり、相続債務はないことを前提に自分は諸々の事情から相続分はゼロで遺産分割応じたところ、後日、相続債務が判明して、相続分に応じた債務の支払いを迫られたというケースです。
確かに、1,000万円を相続した人が、後日、100万円の債務(分割債務)を請求されたからといって、相続放棄したくなることはあり得ませんが、相続を遠慮して取得分ゼロで遺産分割に応じられたような方は、貰う方はゼロで払う方が100万円になってしまいますので、何とか相続放棄を認めてもらいたいという気持ちはごもっともです。
ただ、相続放棄は、
①相続後3か月以内にしなければならない
②遺産分割をすると、相続を承認したことになって相続放棄はできなくなる
という話を聞いたことがあると思います。そうすると
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①3ヶ月も過ぎているし、②遺産分割もしてしまっているから、相続放棄などできない! となりそうです。
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しかし、諦めないでください。
遺産分割をした事情によっては、相続放棄ができる場合もあるのです。
当事務所では、①と②のハードルをクリアーして、遺産分割後の相続放棄を認めてもらったケースがこれまで
5件あります。
2010年 1件
亡くなった父親の唯一の不動産を母親が相続する旨の遺産分割をしたケース
2011年 1件
亡くなった父親の唯一の不動産を兄が相続する旨の遺産分割をしたケース
2012年 1件
亡くなった父親の遺産はすべて長男が相続する旨の遺産分割をしたケース
2013年 1件
亡くなった父親の唯一の不動産を弟が相続する旨の遺産分割をしたケース
2020年 1件
亡くなった祖母の遺産をすべて叔母が相続する旨の遺産分割をしたケース
以上のケースでは、遺産分割で自分は何も貰わなかった相続人が、後日相続債務を請求されたため相続放棄を申し立てました。
遺産分割をしてしまったけど、なんとか相続放棄をしたいという方は、是非一度ご相談ください。