被相続人が連帯保証人になっていたのですが、相続放棄をするべきでしょうか?
連帯保証人であるからといって、主たる債務者(金銭を借りた人)が支払っている限り現実的な支払義務は発生しません。しかし、将来主たる債務者が破産するなどして支払いができなくなって、債権者から請求を受けることがあることは覚悟しておく必要があります。保証契約の内容はどのようになっているのか、いくらの債務が残っているのか、主たる債務者に財産はどれだけあるのか、主たる債務者はどのような人か、完済の見通しがあるかなどを検討のうえ決める事になります。