葬式費用を被相続人の遺産である預金から支払ったのですが、被相続人の遺産を使ってしまうと、相続放棄できなくなると言われましたが、大丈夫でしょうか。
相続人が、自分のために相続があったことを知って相続財産を処分した場合は、相続放棄をすることができなくなります(これを「単純承認」といいます。)。ですから、一般論として、被相続人の預金を下ろして使うということは、財産の処分ですから、単純承認になることに、まず注意してください。ただし、身分相応の葬式費用の支払いのために預金を解約使用しても、単純承認には当たらないとされています(大阪高裁平成14年7月3日決定参照)。特段立派な葬儀は避けるとともに、裁判所・債権者から説明を求められたときにきちんと答えられるように、葬儀費用に充当したことを示す明細書・領収書などはきちんと保管して下さい。