母方の祖父が亡くなったのですが、母親が相続放棄をしました。この場合、私が、母親に代わって相続できますか。
代襲相続のことをいっているのだと思いますが、相続放棄の場合には代襲相続が認められません。代襲相続というのは、相続の開始前にすでに相続人(母親)が死亡しているとか、相続欠格や廃除といった事由によって相続できない場合に、その相続人(母親)の子(ご質問者)が代わって相続するという制度です。相続放棄をした場合は、その人(母親)は、最初から相続人ではなかったとみなされる(民法939条)のですから、その子が母親に代わって代襲相続をすることもできないのです。